元旦那の再婚相手が難病で、養育費の減額

相談内容


私と妊娠中に離婚した旦那が、私が出産してすぐに再婚をしました。
元旦那に、養育費を請求することを考えています。

私が無職で、元旦那の年収が430万くらいなので、
養育費算定表によると4-6万円になります。

元旦那の再婚相手が難病で、介護や医療費にお金がかかるため、
養育費を2万円にしたいと元旦那は言っております。
再婚相手の病気を調べたところ、
医療費は国により助成され、介護用品も公費で借りることが可能なようです。

そして、お金が無いと言いつつも、結婚式は挙げるそうです。
このような状況で養育費調停を申し立てても、
算定表くらいの額を養育費としてもらうのは難しいのでしょうか。


弁護士の回答


相手方の医療費の心配が無い状況であれば、算定表通りになるように当職には思えます。

<引用元:http://www.bengo4.com/c_3/c_1029/b_312950/>


平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、
平成27年1月1日から新しい医療費助成制度が始まりました。

養育費調停を申し立てで、養育費算定表による4~6万円の養育費の請求し
受け取ることは難しくないでしょう。



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